三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード規約

公開日 2023年02月06日

三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カードの利用規約は、次のとおりです。

 

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード規約

令和5年2月6日 規約第1号

(趣旨)

第 1 条 本規約は、三鷹市が発行する三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード(以下 「カード」という。)において、三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード交付要綱 (令和5年2月6日付け4三ス芸第 413 号。以下「市要綱」という。)に定めるもののほ か、カード管理者である三鷹市スポーツと文化財団(以下「財団」という。)として必要 な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「カード」とは、券売機等における市民等の確認やチャージ及び回数券の取扱に関す る機能を備えたものをいう。

(2) 「チャージ」とは、カードにより券売機にて現金で入金され、サーバーにて管理され たものをいい、あらかじめ 1,000 円単位で任意の額(上限2万円まで)を入金できるも のとする。

(3) 「回数券」とは、券売機にてあらかじめ 10 回分の使用料を納めることで、プレミア ム分が1回付与され、11 回分の利用ができる券(上限2セット 22 回分まで)のことを いう。

(4) 「チケットレス通行」とは、プールゲート及び簡易ゲートにて入退場時にカードをタ ッチすることでチャージによる支払又は回数券の使用をすることをいう。

(チャージによる支払等)

第3条 カードの交付を受けた者は、次の施設の個人使用料を券売機においてチャージで 支払うことができる。

(1) 三鷹市総合スポーツセンター使用料(弓道場・アーチェリー場を除く。)

(2) 三鷹市新川テニスコート使用料、三鷹市大沢野川グラウンド使用料及び三鷹市大沢 総合グラウンド使用料。ただし、調布市に住所を有する者にあっては、三鷹市新川テニ スコート使用料及び三鷹市大沢野川グラウンド使用料を除く。

2 カードの交付を受けた者は、三鷹市総合スポーツセンターほか体育施設及び生涯学習 センターの指定管理者の自主事業の受講料等をチャージで支払うことができる。

3 カードの交付を受けた者は、次の施設の貸切使用(団体使用)の使用料をチャージで支 払うことができる。

(1) 三鷹市総合スポーツセンター使用料

(2) 三鷹市生涯学習センター使用料、三鷹市子ども発達支援センター使用料、三鷹市総合 保健センター使用料及び三鷹市福祉センター使用料

(3) 三鷹市新川テニスコート使用料、三鷹市大沢野川グラウンド使用料及び三鷹市大沢 総合グラウンド使用料(夜間照明設備使用料を含む。)。ただし、調布市に住所を有する 者にあっては、三鷹市新川テニスコート使用料及び三鷹市大沢野川グラウンド使用料 を除く。

(4) 学校開放施設使用料(夜間照明設備使用料を含む。)

4 前3項の支払に当たってチャージが不足する場合は、現金、電子マネー及びみたか地域 ポイントを併用しての支払はできないものとし、新たに入金したチャージ、現金、電子マ ネー及びみたか地域ポイントのいずれかの方法で支払わなければならない。ただし、チケ ットレス通行においてチャージが不足する場合には、第5条第2項に定める方法により 支払うものとする。

5 チャージの残額は、券売機にて確認することができる。

(回数券)

第4条 カードの交付を受けた者は、次の施設及び時間区分の個人使用について、券売機で チャージ、現金、電子マネー及びみたか地域ポイントのいずれかの方法により、当該区分 のみで使用可能な回数券を購入することができる。

(1) メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、小体育室、軽体育室及び多目的体育室にお ける種目別個人開放(3時間券)

(2) プール(1時間券)

(3) トレーニング室(1時間券)

(4) ランニング走路(1時間券)

(5) ランニング走路(2時間券)

2 回数券は、前項各号の区分においてチケットレス通行することで、入場時に 1 回分の回 数券が使用されるものとする。ただし、退場時に当該区分の時間を超過した場合は、時間 超過に相当する回数券が別途使用されるものとする。

3 前項ただし書の支払において、回数券の残数が不足する場合には、次条第2項第 1 号又 は第 3 号に掲げる方法により超過分を支払わなければならない。

4 回数券を購入した時の年齢区分と使用する時の年齢区分が異なる回数券で入場する場 合は、その回数券は使用することができないものとする。この場合は、第7条第3項で定 める精算をするものとする。

(チケットレス通行)

第5条 チャージ及び回数券を使用し、前条第1項各号の個人使用について、チケットレス 通行を利用できる。

2 チケットレス通行の退場時において、時間超過によりチャージ及び回数券に不足が生 じた場合は、次の方法により不足分を支払わなければならない。

(1) 簡易ゲートに回数券で入場し、退場時に回数券の不足が生じた場合は、券売機にて新 たな回数券を購入のうえ簡易ゲートにカードをタッチすることで支払うものとする。 この場合において、新たな回数券の購入ができないときは、券売機にて不足分の使用券 を購入し、元気創造プラザ 1 階総合案内及び地下1階スポーツ受付(以下「総合案内 等」という。)に使用券を提示のうえ管理用端末で退場処理を受けることで支払を完了 させなければならない。

(2) 簡易ゲートにチャージで入場し、退場時にチャージの不足が生じた場合は、券売機に て新たにチャージをしたうえで簡易ゲートにカードをタッチすることで支払うものと する。この場合において、新たにチャージができないときは、券売機にて不足分の使用 券を購入し、総合案内等に使用券を提示のうえ管理用端末で退場処理を受けることで 支払を完了させなければならない。

(3) プールゲートにチャージ又は回数券で入場し、退場時に不足が生じた場合は、精算機 にて精算券を購入することで支払うものとする。

(4) チャージと回数券を両方保有している場合、チケットレス通行においては回数券が 優先される。

(5) 利用履歴は、券売機にて確認することができる。

(再交付)

第6条 カードを紛失・破損等により再交付を申請する者は、三鷹市スポーツ・生涯学習個 人利用市民カード再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を総合案内等に身分証 明書等の提示による本人確認とともに提出しなければならない。この場合において、カ ード作成費用の実費は券売機にて再交付券(200 円)を購入し、再交付申請書に添付して 提出するものとする。

2 財団は、前項により再交付を求められた場合は、該当のカードの利用停止処理を行い、 チャージ及び回数券残枚数の記録を移行する。この場合において、移行には事務手続き 上1週間程度の期間を要する。

3 カードの再交付を申し出た後、再交付の取消し及びカードの機能の復元をすることは できない。

4 紛失したカードが不正に利用された場合の補償については、市及び財団は一切責任を 負わないものとする。

(変更・廃止・精算)

第7条 カードの交付を受けた者は、当該申請事項に変更が生じたときは、原則としてカー ドとともに速やかに三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード変更届を総合案内等 に提出し、カードの情報を変更しなければならない。

2 カードを廃止しようとする者は、速やかにカードとともに三鷹市スポーツ・生涯学習個 人利用市民カード廃止届(以下「廃止届」という。)を総合案内等に提出しなければなら ない。この場合において、その理由が市外転出となった場合や心身の状況から施設利用 ができなくなる等合理的であると判断される場合には、財団はチャージ及び回数券残枚 数(プレミアム分を除く。)を精算することができる。

3 子どもから大人の区分に変更となる場合や 70 歳になるなど年齢区分等の変更があった 場合には、回数券残枚数(プレミアム分を除く。)を精算する。

4 前2項の精算は、身分証明書等の提示による本人確認とともにカードの交付を受けた 本人が行うものとする。

5 カードの精算を申し出た後、精算の取消し及びカードの機能の復元をすることはでき ない。

(登録情報の管理)

第8条 財団は、三鷹市スポーツ・生涯学習個人利用市民カード交付申請書(以下「交付申 請書」という。)を受け付けた場合は、その内容について総合案内等に設置する管理用端末 にて登録を行い、財団のサーバーにてデータ管理を行う。登録内容等の変更・廃止を行っ た場合も同様とする。

(個人情報の取扱)

第9条 個人情報については、法令及び公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団個人情報 保護規程を順守して取り扱う。

(規約の変更、法令等の順守)

第10条 財団は、この規約を必要な範囲で変更することができる。この場合は、変更の時期 及び変更内容をあらかじめ財団ホームページ等に掲載する。

2 この規約が改定された場合、以後のカードに係る取扱については、改定された規約の定 めるところによる。

3 この規約に定めのない事項については、法令等の定めるところによるものとし、財団は、 カードを管理運営するに当たっては、法令等を順守しなければならない。

(規約への同意)

第11条 利用者は、カードの発行について申請をした時点で規約に同意したものとして、利 用を開始する。

(制限又は停止等)

第12条 財団は、次の各号に該当する場合、カードの取扱を一時停止、制限又は中断するこ とがある。

(1) 天災、停電及び通信設備やシステムの保守・点検・異常等によりカードの取扱が困難 であると認めた場合

(2) その他、やむを得ない事情がある場合

(不正使用の禁止)

第13条 カードの交付は1人1枚とし、虚偽その他の行為により不正に取得してはならな い。

2 カードを他人に譲渡又は貸与して不正に使用してはならない。

(無効となる場合)

第14条 カードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とし、チャージは返金しない。

(1) 偽造、変造又は不正に作成されたカードを使用した場合

(2) 使用者の故意又は重大な過失によりカードが障害状態となったと認められる場合

2 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、市及び財団は一切責任 を負わないものとする。

(暴力団等の排除)

第15条 本規約における暴力団等の排除については、別添の「三鷹市契約における暴力団等 排除に関する特約」によるものとする。

(合意管轄裁判所)

第16条 利用者は、紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と することに同意するものとする。

(その他)

第17条 この規約に定めのない事項については、三鷹市の定める条例、条例施行規則及び要 綱並びに別途財団の定めるところによる。

 

附 則

(施行期日)

1 この規約は、令和5年2月7日から施行する。ただし、チャージ及び回数券の機能につ いては令和5年2月 28 日より利用できるものとし、三鷹市大沢野川グラウンドに関する 事項については市要綱第6条第2項第1号ウ及び第3号キの規定の施行期日から施行す る。

(カードの交換)

2 「三鷹市総合スポーツセンター等の個人使用に係る市民等カード」及び「三鷹市総合ス ポーツセンター等の個人使用に係る高齢者減額カード」の交付を既に受けている者が申 請時の内容に変更がなくカードと交換を行う場合は、新たに交付申請書の提出を要しな いこととする。

 

【利用方法】2月28日午後5時から「スポーツ・生涯学習個人利用市民カード」の運用をスタートします